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公正証書遺言のメリット・デメリットは?注意点についても解説

公正証書遺言は、信頼性の高い遺言書といわれています。
今回は公正証書を作成するメリットやデメリット、注意点について解説します。

公正証書遺言とは?

公正証書遺言は、遺言書の中でも最も確実性が高いとされる方式であり、公的な書類である公正証書として作成されます。
作成手続きは公証人が主導して行います。
遺言者が証人2人以上とともに公証役場に出頭します。
遺言者は、公証人に対して遺言の内容を口頭で伝え、公証人がそれを筆記します。
公証人は、筆記した内容を遺言者と証人全員に読み聞かせたり、または閲覧させたりして、その内容が遺言者の真意であることを確認します。
全員が内容に間違いがないことを確認した後、遺言者と証人、そして公証人がそれぞれ署名し、押印することで作成完了です。

公正証書遺言のメリット

公正証書遺言のメリットは以下のとおりです。

形式不備による無効の心配がない

公正証書遺言のメリットは、形式不備によって遺言書が無効になる心配がないことです。
公証人は、法律の専門家として、民法で定められた遺言書の要件をすべて満たしているかを確認しながら遺言書を作成します。
たとえば、自筆証書遺言で起こりがちな、日付の記載漏れや全文自筆の不備といった形式上の問題が一切発生しないため、確実に法的な効力を持つ遺言書を作成することができます。

紛失・改ざんの心配がない

公正証書遺言の原本は、作成後、公証役場に厳重に保管されます。
これにより、遺言者が亡くなった後、遺言書が紛失したり、一部の相続人によって隠匿されたり、改ざんされたりする心配がありません。
災害などによって遺言者の手元の謄本が失われたとしても、公証役場で原本の再交付を受けることが可能です。
紛失や改ざんがないことは大きなメリットといえるでしょう。

検認の必要が無い

自筆証書遺言や秘密証書遺言では、相続開始後に家庭裁判所での検認という手続きを経なければ、原則として不動産の登記や預貯金の払い戻しといった相続手続きを進めることができません。
しかし、公正証書遺言は、公証人という公的な専門家によって作成された公文書であるため、家庭裁判所での検認手続きが一切不要です。
これにより、相続人は相続手続きを迅速に進めることができ、手間と時間を大幅に節約することができます。

遺言能力の確認をされる

公正証書遺言の作成手続きにおいて、公証人は、遺言能力を有しているかどうかを直接面談を通じて確認します。
公証人が作成時に遺言能力を確認し、それを記録に残すため、後に遺言能力を巡って争いが起きるリスクを低減できるというメリットがあります。

公正証書遺言のデメリット

確実性が高い公正証書遺言ですが、他の方式と比較してデメリットも存在します。

遺産の価額に応じて費用がかかる

公正証書遺言を作成する際のデメリットは、費用がかかることです。
公証人に支払う手数料は、遺言書に記載する財産の価額や、財産を受け取る相続人の人数などによって、法律で細かく定められています。
財産の価額が高額になるほど、公証人の手数料も高くなる傾向があります。
自筆証書遺言がほぼ無料で作成できるのに対し、公正証書遺言は数万円から数十万円の費用が必要となることが一般的です。

証人を用意する必要がある

公正証書遺言の作成には、証人2人以上の立ち会いが必要です。
この証人は、遺言者と利害関係のない人物を選ばなければならず、証人には遺言書の内容を知られてしまうため、遺言の内容を完全に秘密にすることはできません。
身近に適切な証人を見つけられない場合は、公証役場を通じて証人を紹介してもらうことも可能ですが、別途費用が発生します。
また、作成手続きのために、遺言者、証人、公証人が公証役場に集まる必要があり、手続きに手間と時間がかかるというデメリットもあります。

公正証書遺言を作成するときの注意点

公正証書遺言は形式不備のおそれがないため、法的な効力を持つことは確実ですが、それでも遺言者が注意すべき点があります。
公正証書遺言を作成する場合でも、その遺言内容が法律上の要件を満たしていることと、相続争いを防げることは別問題です。
公正証書遺言は形式的な不備のおそれはないものの、遺言の内容が特定の相続人の遺留分を侵害している場合、侵害された相続人は、遺留分侵害額請求を行う権利を行使できます。
遺留分を侵害する遺言書を作成すると、結果的に相続人間で金銭の支払いを巡る紛争が生じるリスクは下げられません。
そのため、遺言書を作成する際は、形式的な適法性だけでなく、遺留分を考慮に入れた内容とするか、あるいは遺留分を侵害する場合はその金銭的な補填方法についても明記するなど、紛争予防の観点から内容を十分に検討することが大切です。

まとめ

今回は、公正証書遺言のメリット、デメリットなどを解説しました。
公正証書遺言は、信頼性の高い遺言方式ではありますが、内容に関して公証人は確認しません。
当社では、公正証書遺言の素案のサポートをはじめ、残されたご家族へ贈るメッセージなどを撮影した動画付遺言などのサービスを提供しています。
遺言書を残したいとお考えの方は、ぜひご連絡ください。