Knowledge基礎知識
遺留分とは?相続人の範囲や遺留分侵害額請求などを解説
遺言書の内容を確認したところ自分への相続分がほとんどなく、不公平だと感じている方もいらっしゃるのではないでしょうか。
本記事では、遺留分の定義や相続人の範囲、遺留分侵害額請求などを解説します。
遺留分とは
遺留分とは、被相続人の財産のうち、一定の相続人に対して法律上保障されている最低限の取り分です。
被相続人は原則として遺言書によって自由に財産の分配を決めることができますが、遺留分の規定により、特定の相続人が著しく不利益を受けるのを防ぐことができます。
遺留分は、相続人の生活基盤を守るために設けられた制度であり、被相続人が生前に贈与した財産や、遺言で遺贈した財産が対象となります。
遺留分が認められる相続人の範囲
遺留分が認められる相続人は以下の通りで、民法によって定められています。
- 配偶者
- 子ども、子どもが亡くなっている場合は孫などの直系卑属
- 父母や祖父母などの直系尊属
一方で、兄弟姉妹においては遺留分は認められていません。
遺留分侵害額請求とは
遺留分侵害額請求とは、遺留分を侵害された相続人が、遺贈や贈与を受けた相手方に対して遺留分に相当する金銭の支払いを求める請求のことです。
遺留分侵害額請求は、相手方に対して内容証明郵便を送付して行います。
相手方が任意に支払いに応じない場合は、家庭裁判所での調停や民事訴訟によって解決を目指すことになります。
遺留分侵害額請求の時効
遺留分侵害額請求は、相続の開始および遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知ったときから1年以内に行使しなければなりません。
また、遺留分の請求には、被相続人が亡くなった日の翌日が起算点となる10年のタイムリミットも存在します。
この10年が経過すると、遺言書や財産の存在を知っていたかどうかに関わらず、遺留分は一切請求できなくなります。
10年が経過する直前で請求する意思を伝えた場合でも、そこからさらに5年以内に支払いを求める必要があります。
遺留分を放棄した場合の影響
遺留分は、相続人の意思によって放棄することができますが、放棄の時期によって手続きの方法が異なります。
相続開始前に遺留分を放棄する場合は、家庭裁判所の許可が必要です。
一方で、相続開始後に遺留分を放棄する場合は家庭裁判所の許可は不要で、相手方に放棄する意思を伝えるだけで効力が生じます。
遺留分を放棄しても、相続放棄とは異なり相続人としての地位は失わないため、他の相続財産を相続する権利は残ります。
ただし、一度放棄した遺留分は原則として取り消すことができないため、放棄を検討する際は慎重に判断することが大切です。
弁護士に相談するメリット
遺留分のトラブルは、可能な限り早い段階で弁護士に相談することをおすすめします。
弁護士に依頼することで、法律に基づいた正確な金額の算出や、請求漏れによる不利益を防ぐ可能性が高まります。
また、弁護士が代理人となり、精神的に負担がかかる相手方との直接交渉や裁判の手続きなども一貫して対応してもらえる点は、弁護士に相談する大きなメリットといえるでしょう。
まとめ
本記事では、遺留分の定義や相続人の範囲、遺留分侵害額請求などを解説しました。
遺留分とは、一定の相続人に保障された最低限の相続分であり、配偶者や子ども、直系尊属に認められている権利です。
遺留分には、1年や10年という厳格な時効が設けられているため、遺留分を侵害されていることを知った場合は弁護士に相談することをおすすめします。