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相続の3つの方法とそれぞれの特徴や選び方など
相続が発生した際、被相続人の残した財産が預貯金などのプラスの財産だけの場合もあれば、借金などの負債が含まれている場合もあります。
もし負債が資産を上回る可能性がある場合、相続人は、その借金を背負うという大きなリスクに直面します。
被相続人の残した財産の状況次第で、相続の方法は大きく異なります。
この記事では、相続方法の種類とそれぞれのメリット・デメリットを解説いたします。
相続の3つの方法
相続には、遺産を引き継ぐか否か、その範囲をどうするかによって、次の3つの方法があります。
- 単純承認
- 限定承認
- 相続放棄
これらの方法から、相続人は自身の状況に合わせて最適な選択をすることができます。
それぞれの相続方法について見ていきましょう。
単純承認
単純承認とは、被相続人のプラスの財産も、借金などのマイナスの財産も、すべて無条件に引き継ぐ相続方法です。
これは特別な手続きを必要とせず、相続人が相続が開始したことを知ってから3カ月以内に、限定承認や相続放棄の手続きをとらなかった場合に自動的に成立します。
また、限定承認や相続放棄をする場合に、被相続人の財産を一部でも利用・処分していると単純承認となってしまうことがあります。
単純承認をすると、相続人は被相続人のすべての権利と義務を承継することになります。
限定承認
限定承認とは、相続人が被相続人の負債額を把握できていない場合に、相続したプラスの財産の範囲内でのみマイナスの財産を相続する手続きです。
自身の財産をリスクにさらすことなく相続を完了させるための法的な手段です。
限定承認のメリット
限定承認の最大のメリットは、相続財産を超える負債を背負うリスクを回避できることです。
これにより、被相続人の借金がどれだけあったとしても、相続人の財産には一切影響がありません。
また、相続財産の中に、自宅など手放したくない不動産があり、かつその不動産を市場価格で購入できるだけの財産がある場合、先買権を行使することで、その財産を売ることなく相続人が取得できる可能性があります。
限定承認のデメリット
限定承認には、いくつかデメリットも存在します。
まず、手続きが複雑で、家庭裁判所への申述や財産目録の作成など、専門的な知識が必要です。
また、相続人全員が共同で申し立てを行う必要があり、1人でも反対する相続人がいると手続きができません。
限定承認を検討すべきケース
限定承認を検討すべきなのは、被相続人の財産状況が不明確な場合です。
プラスの財産と借金などのマイナスの財産のどちらが多いか判断できないときに有効です。
また、借金があるかもしれないが、先祖代々受け継いできた自宅など、どうしても手放したくない財産がある場合に検討すべきです。
相続放棄
相続放棄とは、家庭裁判所に申述することで、被相続人の遺産を一切受け継がないという意思表示をする手続きです。
この手続きが受理されると、その人は最初から相続人ではなかったものとみなされます。
相続放棄のメリット
相続放棄の最大のメリットは、被相続人の借金や未払金といったマイナスの財産を相続する義務から完全に解放されることです。
これにより、相続人は自身の財産から被相続人の負債を返済する必要がなくなります。
また、相続財産を巡る他の相続人とのトラブルから解放されるという利点もあります。
相続放棄のデメリット
相続放棄には、いくつかのデメリットも存在します。
まず、相続放棄をすると、借金だけでなく、不動産や預貯金といったプラスの財産も一切相続できなくなります。
1度受理された相続放棄は、原則として撤回できないため、慎重な判断が必要です。
相続放棄を検討すべきケース
相続放棄を検討すべきなのは、被相続人に多額の借金があることが明らかである場合です。
相続財産が負債を明らかに上回っている場合は、相続放棄をすることで、迅速かつ確実に負債から解放されることができます。
また、他の相続人との関係が悪く、遺産分割協議に参加したくない場合や、特定の相続人に財産を集中させたいときに有効になります。
まとめ
相続には、単純承認、限定承認、相続放棄という3つの方法があります。
単純承認はすべて承継する方法、相続放棄はすべて拒否する方法、限定承認はプラスの財産の範囲でのみ負債を承継する方法です。
自身の状況に合った適切な相続方法を選択することが重要です。
相続でお困りの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。