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遺言書には何を書くことができる?遺言書の効力について解説!

自身の財産を、亡くなった後に希望通りに引き継いでもらうための遺言書には、何を書くことができるのでしょうか。
また、その効力は、1度作成すれば永続的に効力を持つのでしょうか。
この記事では、遺言書に記載できる有効な範囲や効力の期限について解説いたします。

遺言書の効力に期限はある?

遺言書の効力は、原則として期限はありません。
1度作成された遺言書は、遺言者が撤回する、あるいは、新たに遺言書を作成するまで、その内容が法的に有効な状態で保たれます。
したがって、遺言書に「有効期限」が設けられているわけではありません。
効力が発生するのは、遺言者が亡くなったときです。
また、新しく遺言書を書いた場合、以前書いた遺言書と内容に相違のある部分については、新しい遺言書の方が有効になります。

遺言書の効力はどこまで?

遺言書に記載された内容のすべてが法的な効力を持つわけではありません。
民法で定められた事項のみが有効な遺言として認められます。
遺言書の効力が認められる主な範囲は以下の通りです。

遺産分割の配分を決める

遺言書には、相続財産の具体的な分け方や、各相続人にどれだけの割合で財産を承継させるかを定めることができます。
この指定は、法定相続分よりも優先されます。
特定の不動産を特定の相続人に相続させる特定財産承継遺言も可能です。
この指定により、遺産分割協議を不要にし、相続人同士の紛争を未然に防ぐことができます。
ただし、この指定が遺留分を侵害する場合は、遺留分侵害額請求の対象となります。

法定相続人以外の第三者に遺贈する

遺言書によって、内縁の配偶者や友人、法人などの第三者に財産を無償で与える遺贈をすることができます。
遺贈の意思は、遺言書でのみ有効となります。
遺言書に明確に記載することで、故人の意思に基づいた自由な財産処分が可能になります。
ただし、遺贈が法定相続人の遺留分を侵害する場合、金銭の支払いを求められる可能性があります。

子どもを認知する

婚姻関係にない女性との間に生まれた子どもがいる場合、遺言書の中でその子どもを認知する意思表示をすることができます。
遺言による認知は、遺言書が効力を生じた時点で、法律上の親子関係を発生させます。
これにより、認知された子は、嫡出子と同様に相続権を得ることになります。
認知の手続きは、遺言執行者が行うことになります。

遺言執行者を指定する

遺言書の内容を確実に実現するため、その手続きを行う遺言執行者を遺言書で指定することができます。
遺言執行者は、相続財産の管理、名義変更、遺贈の実行など、遺言の内容を実現するために必要な一切の行為を行う権限を持ちます。
遺言執行者がいることで、相続手続きがスムーズに進みます。

相続人を廃除する

被相続人に対して虐待や重大な侮辱、著しい非行があった相続人について、その相続権を剥奪する意思表示を遺言書に記載することができます。
これを相続人廃除といいます。
ただし、遺言書に記載しただけでは効力が発生せず、被相続人の死後、遺言執行者が家庭裁判所に申し立て、審判を経て初めて効力が発生します。

後見人を指定する

未成年者の子がいる場合、その子の親権者がいなくなったときに備えて、未成年後見人を遺言書で指定することができます。
後見人は、子どもの財産管理や、身上監護を行う役割を担います。
これは、子どもの保護のために重要な行為の1つです。

遺言書が無効にならないための対策

遺言書が無効となるリスクを避けるためには、以下の対策を講じることが重要です。
まず、公正証書遺言を作成することです。
公証人が作成するため、形式の不備で無効となるリスクが極めて低くなります。
また、原本を公証役場で保管してくれるため、紛失や偽造を防ぐことが可能です。
次に、判断能力が十分なうちに作成することです。
認知症などで判断能力が低下した後では、遺言書が無効と判断される可能性が高まります。
また、内容を明確にすることです。
財産の特定や、相続人の指定について曖昧な表現を避けるべきです。
最後に、遺留分を考慮し、紛争の原因を作らないように配慮することも重要です。

まとめ

遺言書の効力に期限はありませんが、遺言者の死亡をもって効力が発生します。
遺言書の効力は、財産の分配、遺贈、子の認知、遺言執行者の指定など、民法で定められた事項に限定されます。
遺言書が無効とならないためには、公正証書遺言の作成や、遺言能力があるうちの作成が重要です。
遺言書の作成でお困りの際は、ぜひ弁護士にご相談ください。